・平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されております
  この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しております。
  詳しくは「障害者差別解消法リーフレット」をご覧ください。
  また、同法律に基づき、経済産業省は所管する分野における事業者が適切に対応するために必要な事項を対応指針として定めております
  対応指針については、「経済産業所所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」をご覧ください。
  なお、この対応指針では、特に 第3 事業者における相談体制の整備 において、障害者及び関係者からの相談時の配慮として、対面のほか、
  電話、FAX、電子メールなどの障害の特性に応じた多様な手段を用意することが望ましいとしており、みなさまには一層の配慮をお願いします。

・平成28年4月1日から障害者雇用促進法改正法が施行されております
  
今回の改正では、雇用の分野で、障害者に対する差別が禁止され、合理的な配慮の提供が義務となりました。
  詳しくは「障害者雇用促進法改正法パンフレット」をご覧ください。