【緊急対応融資について】
危機対応融資が開始されておりますのでお知らせします。
「中堅・大企業資金繰り対策について」
【義援金の税務上の取扱いについて】
○法人の寄付金制度 「寄付金制度について」
法人が行う寄付金の税務上の取扱いは以下の区分に従って損金算入割合が異
なる。
@国・地方公共団体向け 全額損金算入
A指定寄付金(赤い羽根募金等) 全額損金算入
B特定公益増進法人(日本赤十字社、公益社団・財団法人等)向け)
(資本金等の額の0.25%+所得金額の5%)×1/2の範囲内
Cその他(一般寄付金)
(資本金等の額の0.25%+所得金額の5%)×1/2)
→ 地方公共団体向けとなるかどうかが全額損金算入のポイント。
○地方公共団体向けになるための要件
下記の法人税法基本通達に基づき、@Aの要件を満たす場合には、地方公共団体向
けの寄付金として、全額損金算入可能です。
@災害救助法第2条の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定
した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新
聞・放送等の報道機関等)に対して拠出した義援金等であること。
Aその義援金等が最終的に義援金配分委員会(災害対策基本法第40条又は第42
条に規定する地域防災計画に基づき、地方公共団体が組織する義援金配分委員会
その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に
対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるこ
と。
→ 要すれば、地方公共団体に最終的に義援金が渡り、そこから被災者に配分され
ることが明確であることが重要。